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自転車は道路の何処を走る事が出来るのか、考えた事がありますか?
車は道路の左側を走ります。では、自転車はどうなのでしょう?自転車に関する法律で、大事な事を選抜して記載します。
原則的に車道の左側を通行すること。(道路交通法 第17条第1項、第18条第1項)
「自転車通行可の規制を行っている歩道」では、歩道の車道側を通行することができる。(道路交通法 第63条の4)
「自転車道」が設けられている道路では、原則的に「自転車道」を通行すること。(道路交通法 第63条の3)
国土交通省のホームページより引用
※詳しくは国土交通省道路局のホームページをご覧下さい。
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